会社員であれば基本的に、国や自治体への納税は会社に丸投げすることができます。しかし給与とは別に副業でお金を稼いでいると、自分で納税する必要が出てくるのです。

今回は副業励む方のために、副業の税金周りの話をしていきます。

税金を払うのはどんな人?


税金は確定申告で払っていきますが、副業がアルバイトやパートなど「給与」の形でもらっている場合、収入が年20万円以下なら確定申告は必要ありません。内職など給与以外のもらい方をしている方は、所得20万円以下であれば、やはり確定申告は不要です。
ここで、収入と所得の違いを確認しましょう。

【収入】
実際に自分の口座に振り込まれるなど、手元に受け取る金額

【所得】
収入金額から経費を引いた、自分の利益になる金額

また、控除という概念も重要です。アルバイトやパートの場合、基礎控除が38万円あります。そのため、所得がこれ以下の金額であれば、所得税を収めなくてOKです。

確定申告して税金を納める


確定申告をするために、まずは自分の所得がどんな所得なのか考えます。

給与所得:アルバイト、パート、など
事業所得・雑所得:クラウドソーシングでの仕事、アフィリエイト、手作り品販売、Youtube広告、など
雑所得:仮装通貨、FX取引、など
譲渡所得・配当所得:株式投資、など
不動産所得:家賃収入など

確定申告は青色と白色の2種類がありますが、事業所得や不動産所があって白色収入をするなら、収支内訳書。
事業所得や不動産所得があって青色申告するなら、青色申告決算書。株式投資があるなら、確定申告書B第三表、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書などが必要です。

これらの資料と、経費として使ったものの領収書などを準備して、確定申告をします。

何が経費に認められる?


経費として認められるのは、基本的に収入を得るために必要だった支出です。例えば、飲食店のレポートをブログで書いて収入を得たとすると、

  • 飲食費
    家から飲食店までの交通費
    レポをアップしたブログのサーバー代
    ブログを書くのに使った電気代
    ブログを家で書いたら・・・家賃の一部
    ブログをカフェで書いたら・・・カフェの利用料
  • このようなものが認められるでしょう。

    自営業やフリーランスの方の中には、なんでもかんでも経費として扱う人もいます。もしすぐに問題にならなくても、確定申告は5年分の領収証をとっておかねばなりません。

    つまり5年以内であれば「この支出がおかしいので、領収証を確認させてください」と税務署から言われ、経費として認められなければ追加で支払いをしなくてはならない可能性があるので、要注意です。

    会社に副業がばれる?

    税金がきっかけで会社に副業がばれるとしたら、それは所得税が原因です。通常であれば「特別徴収」といって住民税増額通知は勤め先に行くようになっていますが、これを「普通徴収」に切り替えましょう。

    役所の市民税課などに行けば、その場で切り替えの手続きができます。念のため「会社に副業がバレたくない」と相談するといいでしょう。

    ただ、申請した分が課税対象として認められないと、雑所得が特別徴収として扱われる可能性があります。その時は、会社が住民税の額が違うことに気が付きますが、ふるさと納税をしたから確定申告をしたと言えば、納得してもらえるパターンが多いですね。

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